木更津高校野球部OB会会則

      平成17年1月29日   

第1章 総 則

 第1条  名 称  

 本会は木更津高校野球部OB会と称する

 第2条  目 的  

 千葉県立木更津高校野球部は、明治34年(1901年)千葉県立木更津中学校が請西の地に開校された年に「勉学とスポーツの両立を以って、社会に貢献する」との『文武両道』の理念をもって創部されました。その後、幾多の先人の情熱と温かいご支援により、今日まで百年の年月を経て引き継がれてきました。木更津高校野球部OB会は、先人に習い会員相互の友情と和をもって次の百年後の世代に、この理念を引き継ぐために集い、母校木更津高校、木更津高校野球部及び社会の発展に寄与することを目的とするものです

 第3条  本 部  

 本会は本部を千葉県立木更津高校内に置く。 但し、総会の議を経て事務局及び支部を設置することができる   

 第2章 会 員

  第4条  資 格  本会会員は次の会員で組織構成する

(1) 千葉県立木更津中学校野球部、千葉県立木更津高校野球部に在籍したことのある人

 2 新卒会員の入会は卒年時の野球部主将により、氏名、住所、連絡先等所定の事項を会長に提 出することにより為される

(2) 千葉県立木更津中学校、同木更津高校で野球部を指導された教職員

(3) 元千葉県立木更津高校野球部後援会会員

(4) 木更津高校野球部父母会OB

(5) 木更津中学、木更津高校野球部発展に多大な功績ありと推挙され、総会に諮り入会を許された人

  第5条  会 員

(1) 会員は、次条に定める会員会費規定に従い、遅延なく会費を納入しなければならない

(2) 会員は、氏名、住所、連絡先等を変更した場合は、速やかに事務局まで通知すること

(3) 物故会員については、名簿にその名を留める

  第6条  会 費

  本会の会費は、以下の通りとする   各年の4月2日に29歳未満の人、年会費 3,000円 前項の要件で30歳に達した人、年会費 5,000円  特段の事情がある人は、会費の免除を申し出ることが出来る

  第3章 役 員

   第7条  役 員  

 本会に次の役員を置く   最高顧問 1名 顧問 若干名  顧問より座長1名を選出する 相談役 若干名  会長 1名 副会長 若干名 理事 若干名  理事より理事長、事務局長、経理局長各1名を選出する  監事 2名  幹事 若干名  幹事より幹事長1名を選出する

   第8条  選出、任務  

 役員の選出、任務は以下とする

(1) 会長は、会員の推挙に基づき選出し総会で承認する  会長は、本会を代表し会務を総括する (2) 副会長は、会長が指名し総会で承認する 副会長は、会長を補佐する

(3) 理事は、会長が指名し総会で承認する 理事長は理事の互選により選出し、総会にて承認する 理事は、会務を執行する

(4) 事務局長及び経理局長は理事長が理事より選出し総会で承認する 事務局長は事務方一切を執り行い、経理局長は経理方一切を執り行う

(5) 監査は、会員の推挙に基づき総会で承認する 監査は、本会の経理を監査し総会に於いて監査報告する

(6) 幹事は、理事長が選出し総会で承認する 幹事長は、幹事の互選により選出し、総会で承認する 幹事は、各々部会執務を行う

(7) 最高顧問は、会員の推挙により総会で承認する

(8) 顧問及び相談役は、会長が選出し総会で承認する 顧問は、会長、理事より意見を求められた際に適時助言を行う 相談役は、本会の円滑な運営に寄与することを役務とする 

   第9条  任 期  

 役員の任期は4月1日から翌々年3月31日までの2ヶ年とし、再選を妨げない 但し、任期満了に於いても改選まではその任にあたることとする。   

  第4章 組 織

   第10条 組 織  本会は、次の組織を設置する

(1)総会 

(2)理事会 

(3)幹事会

(4) 顧問会

(5) 部 会  本会の活動を行うに理事会の下に次の部会を置く

1.総務部会 事務局長の下に行事企画、会報の発行及び会員名簿の管理、発行等を執り行う

2.経理部会 経理局長の下に会費の徴収、管理、予算、決算を執り行う

3.指導部会 野球部員への技術指導及び勉学指導を行う

4.父母部会 木更津高校野球部父母会及び父母OB会と連携して、野球部を補佐する

5.渉外部会 千葉県高校野球OB連合会及び他校野球部OBと共に、野球を通じた社会貢献を企画執行する。

   第11条  総 会  

  総会は本会の会員で構成し、最高決議機関として会長が毎年1回召集する   但し、会長が認めた時及び理事会、及び幹事会の半数の請求があった場合は臨時に召集することができる   総会では次の事項を審議決定する

(1) 本会の運営に関する事項

(2) 本会の規約に関する事項

(3) 本会の役員に関する事項

(4) 本会の予算、決算に関する事項

  第12条  理事会  

  理事会は会長が必要と認めた時に、理事長の責に於いて本会の運営にかかる事項について審議するため適時開催する

   第13条  幹事会  

  幹事会は理事長が必要と認めた時に、幹事長の責に於いて本会の実務運営に寄与するため適 時開催する

   第14条  顧問会  

  顧問会は会長が推薦会員の推挙に意見を求めたとき等に、座長の責に於いて会長に意見を申し述べる

   第15条  部 会  

  部会は担当理事の下に、本会目的達成のために適時開催する

  第5章 会 計

   第16条  会 計  

  本会の会計は会費及び寄付金及びその他の収入をもってあてる。

   第17条  会計年度  

  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる

   第18条  予算及び決算報告  

  毎会計年度の予算及び決算の報告は、監査役の監査を経て総会の決議を得なければならない

  第6章  付 則

  第19条  会則の改訂  

  本会則の改訂は、公示された総会に於いて半数以上の同意をもって為されることとする

   第20条  その他  

  総会は校歌一番、二番斉唱をもって終了とする        以上。